相互援助義務
愛知大と県大国際政治学で使用した(する)ファイルについてです。
http://homepage1.nifty.com/governance/documents/securityanddisarmament.pdf
国連憲章第49条と第50条も提示して、連盟よりも相互援助義務がよわいかどうかの判断を問うべきであったと反省しています。1924年のジュネーブ議定書の経緯をかんがえると、連盟の相互援助義務のよわさは国連のもとにおけるよりもいっそう深刻に受けとめられていたかもしれないからです。ドイツ連合には連合軍が存在したので、相互援助の態勢がより整備されていたということは可能だとおもいます。
小国の国際貢献のあり方についてももうすこしかんがえる必要があります。ドイツ連合においてさえ、プロイセンへの防衛負担ただ乗りが問題だったくらいですから。
10月 3, 2005 | Permalink | コメント (0) | トラックバック (0)





最近のコメント